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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第十二条

平成十七年国土交通省令第百号府省令

第十二条

第三十九条の国土交通省令で定める事項は、前年度における法第三十五条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置の実施状況とする。

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