(定期の報告)
第十一条
法第三十九条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第四による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第三十九条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第四による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。