(中長期的な計画の提出)
第十条
法第三十八条の規定による中長期的な計画(次項において「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第三による計画書(次項において「計画書」という。)により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、計画の内容が前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日の属する年度の初日から起算して五年を超えない範囲内で特定貨物自動車運送事業者等(法第三十七条第二項に規定する特定貨物自動車運送事業者等をいう。)が計画において定める期間の終期の属する年度の翌年度の七月末日までに、計画書を提出すれば足りる。