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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則
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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第九条 (特定貨物自動車運送事業者等に係る指定の取消しの申出)
平成十七年国土交通省令第百号
府省令
(特定貨物自動車運送事業者等に係る指定の取消しの申出)
第九条
法
第三十七条第三項
の規定による申出は、
様式第二
による申出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
物資の流通の効率化に関する法律 第37条
様式第二
(e-Gov)
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