第八条
法第三十七条第二項の国土交通省令で定める事項は、輸送能力(次年度以降における輸送能力が物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第五条第二項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに輸送能力)とする。
法第三十七条第二項の国土交通省令で定める事項は、輸送能力(次年度以降における輸送能力が物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第五条第二項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに輸送能力)とする。