(特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力に関する届出)
第七条
法第三十七条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第三十七条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。