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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第七条 (特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力に関する届出)

平成十七年国土交通省令第百号府省令
(特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力に関する届出)

第七条

第三十七条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

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