(特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力)
第五条
法第三十七条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力は、次に掲げる貨物自動車(法第三十条第一号に規定する貨物自動車をいう。以下同じ。)の数を合算して得た数とする。
- 一
- 二当該年度の前年度の末日において当該貨物自動車運送事業者等が保有する貨物自動車のうち、自らの第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の用に供するもの(前号に掲げるものを除く。)
2法第三十七条第一項の政令で定める輸送能力は、百五十台とする。