(特定第一種荷主の指定に係る重量)
第六条
法第四十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
2前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第一種荷主(法第三十条第八号に規定する第一種荷主をいう。)が貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下同じ。)又は貨物利用運送事業者(法第三十条第八号に規定する貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を行わせた貨物をいう。
3法第四十五条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。