第三条
法第四十五条第二項の主務省令で定める事項は、対象貨物の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第六条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。
2法第四十五条第六項の主務省令で定める事項は、対象貨物(令第七条第二項に規定する「対象貨物」をいう。以下この項並びに第五条第一項第二号から第五号まで、第七号及び第八号において同じ。)の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第七条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。