(特定第二種荷主の指定に係る貨物の重量の算定方法)
第五条
令第七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一実測
- 二対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法
- 三対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の当該対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法
- 四対象貨物の運送に係る貨物自動車の最大積載量又は平均積載量に当該貨物自動車の台数を乗ずる方法
- 五対象貨物の売上額又は仕入額を当該対象貨物の単位重量当たりの額で除する方法
- 六第一種荷主として第一条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる方法により委託貨物重量を算定した場合であって、当該委託貨物重量が受渡し貨物重量とおおむね一致するときは、当該委託貨物重量を受渡し貨物重量とみなす方法
- 七対象貨物に係る物品の売買その他の取引の契約において重量が定められている場合にあっては、当該重量(令第七条第一項の当該年度の前年度における運転者との間の受渡しに係るものに限る。)を運転者との間の受渡しごとに区分する方法
- 八貨物の特性その他の事情により前各号に掲げる方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合にあっては、当該対象貨物の重量を適確に算定できると認められる方法
2前項の算定に当たっては、郵便物、信書便物若しくは宅配貨物(特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送であって、一の運送契約により一個の貨物を運送する方法による運送が行われる、一個当たりの重量が三十キログラム以内の貨物をいう。)又は軽量な資材若しくは事務用品の重量を考慮しないことができる。