(中長期的な計画の提出)
第六条
法第四十六条の規定による中長期的な計画(次項において「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第三による計画書(次項において「計画書」という。)により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、荷主事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、計画の内容が前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日の属する年度の初日から起算して五年を超えない範囲内で特定荷主が計画において定める期間の終期の属する年度の翌年度の七月末日までに、計画書を提出すれば足りる。