物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令 第七条 (物流統括管理者の選任)
令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第十号府省令
(物流統括管理者の選任)
第七条
法第四十七条第一項の規定による物流統括管理者の選任は、次に掲げるところによりしなければならない。
- 一
物流統括管理者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
- 二
法第四十五条第一項及び第五項の規定による指定を受けた特定荷主にあっては、同一の者を特定第一種荷主及び特定第二種荷主の物流統括管理者として選任すること。 - 三
法第六十四条第一項の規定による指定を受けた特定荷主にあっては、同一の者を特定連鎖化事業者及び特定第一種荷主又は特定第二種荷主の物流統括管理者として選任すること。
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