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物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令 第八条 (物流統括管理者の業務)

令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第十号府省令
(物流統括管理者の業務)

第八条

第四十七条第一項第三号の主務省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 第十条の報告書の作成事務に関すること。
  2. 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下この条において「効率化」という。)のための開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の運送又は受渡しに関係する業務に係る各部門間の連携体制の構築及び効率化に関する従業者の意識の向上に関すること。
  3. 特定荷主が管理する施設における効率化に関する情報処理システムその他の設備の維持及び新設、改造又は撤去並びに物資の流通に係る器具、設備、データ等の標準化に関する計画の作成、実施及び評価に関すること。
  4. 効率化に向けた取引先その他の関係者との連携及び調整に関すること。
  5. 第五十条第一項及び第二項の報告の作成事務に関すること。

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