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物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令 第十条 (定期の報告)

令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第十号府省令
(定期の報告)

第十条

第四十八条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第五による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、荷主事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

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