(定期の報告)
第十条
法第四十八条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第五による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、荷主事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第四十八条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第五による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、荷主事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。