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物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令 第十一条

令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第十号府省令

第十一条

第四十八条の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

  1. 第四十三条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置の実施状況
  2. 荷待ち時間等の状況

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