第十一条 法第四十八条の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。一法第四十三条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置の実施状況二荷待ち時間等の状況 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗