条文くん法令検索 AIに質問する

物資の流通の効率化に関する法律 第四十三条 (荷主の判断の基準となるべき事項)

平成十七年法律第八十五号法律
(荷主の判断の基準となるべき事項)

第四十三条

荷主の行う事業を所管する大臣(以下「荷主事業所管大臣」という。)は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第一項及び第四項に規定する措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間等及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物資の流通の効率化に関する法律第四十三条(荷主の判断の基準となるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(荷主の努力義務) 物資の流通の効率化に関する法律 目次 第四十四条(指導及び助言) →