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物資の流通の効率化に関する法律 第四十四条 (指導及び助言)

平成十七年法律第八十五号法律
(指導及び助言)

第四十四条

荷主事業所管大臣は、荷主の第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

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