(国土交通大臣の意見) 第五十一条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、第四十四条及び第四十九条の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗