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物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令
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物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令 第四条 (特定荷主に係る指定の取消しの申出)
令和七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第十号
府省令
(特定荷主に係る指定の取消しの申出)
第四条
法
第四十五条第三項
及び第七項の規定による申出は、
様式第二
による申出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
物資の流通の効率化に関する法律 第45条
様式第二
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物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令 目次
第五条(特定第二種荷主の指定に係る貨物の重量の算定方法) →