条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第十三条 (特定倉庫業者の指定に係る保管量の算定方法)

平成十七年国土交通省令第百号府省令
(特定倉庫業者の指定に係る保管量の算定方法)

第十三条

第九条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 実測
  2. 対象貨物(令第九条第二項に規定する「対象貨物」をいう。以下同じ。)の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の当該対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法
  3. 対象貨物に係る寄託契約において重量が定められている場合にあっては、当該重量(令第九条第一項の当該年度の前年度における入庫に係るものに限る。)を入庫ごとに区分する方法
  4. 貨物の特性その他の事情により前三号に掲げる方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合にあっては、当該対象貨物の重量を適確に算定できると認められる方法

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則第十三条(特定倉庫業者の指定に係る保管量の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 目次 第十四条(特定倉庫業者の指定に係る保管量に関する届出) →