(特定倉庫業者の指定に係る保管量の算定方法)
第十三条
令第九条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一
実測
- 二
対象貨物(令第九条第二項に規定する「対象貨物」をいう。以下同じ。)の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の当該対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法 - 三
対象貨物に係る寄託契約において重量が定められている場合にあっては、当該重量(令第九条第一項の当該年度の前年度における入庫に係るものに限る。)を入庫ごとに区分する方法 - 四
貨物の特性その他の事情により前三号に掲げる方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合にあっては、当該対象貨物の重量を適確に算定できると認められる方法
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