(特定倉庫業者の指定に係る保管量に関する届出)
第十四条
法第五十五条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第五による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第五十五条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第五による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。