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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第十五条

平成十七年国土交通省令第百号府省令

第十五条

第五十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、対象貨物の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第九条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。

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