第十五条
法第五十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、対象貨物の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第九条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。
法第五十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、対象貨物の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第九条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。