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物資の流通の効率化に関する法律 第五十五条 (特定倉庫業者の指定)

平成十七年法律第八十五号法律
(特定倉庫業者の指定)

第五十五条

国土交通大臣は、倉庫業者のうち、政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量が政令で定める保管量(次項及び第三項第二号において「基準保管量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

2倉庫業者は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の保管量が基準保管量以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、貨物の保管量の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された倉庫業者(以下「特定倉庫業者」という。)であるときは、この限りでない。

3特定倉庫業者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 貨物の保管の事業を行わなくなったとき。
  2. 第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量が基準保管量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の保管量が再び当該基準保管量以上となることがないと明らかに認められるとき。

4国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。

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