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物資の流通の効率化に関する法律 第五十六条 (中長期的な計画の作成)

平成十七年法律第八十五号法律
(中長期的な計画の作成)

第五十六条

特定倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第五十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第五十二条第一項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

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