(中長期的な計画の作成) 第五十六条 特定倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第五十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第五十二条第一項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗