(国土交通大臣の意見) 第七十条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、第六十三条及び第六十八条の規定の運用に関し、連鎖化事業所管大臣に意見を述べることができる。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗