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物資の流通の効率化に関する法律 第七十条 (国土交通大臣の意見)

平成十七年法律第八十五号法律
(国土交通大臣の意見)

第七十条

国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、第六十三条及び第六十八条の規定の運用に関し、連鎖化事業所管大臣に意見を述べることができる。

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