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物資の流通の効率化に関する法律 第六十九条 (報告徴収及び立入検査)

平成十七年法律第八十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第六十九条

連鎖化事業所管大臣は、第六十四条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、連鎖化事業者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2連鎖化事業所管大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定連鎖化事業者に対し、第六十一条第一項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定連鎖化事業者若しくは当該特定連鎖化事業者の連鎖対象者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該連鎖対象者の事務所その他の事業場に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該連鎖対象者の承諾を得なければならない。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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