(物流統括管理者の業務)
第七条
法第六十六条第一項第三号の主務省令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一
- 二
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化(以下この条において「効率化」という。)のための開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の受渡しに関係する業務に係る各部門間の連携体制の構築及び効率化に関する従業者の意識の向上に関すること。 - 三
効率化に関する情報処理システムその他の設備の整備及び運用並びに物資の流通に係るデータ等の標準化に関する計画の作成、実施及び評価に関すること。
- 四
効率化に向けた取引先その他の関係者との連携及び調整に関すること。
- 五
法第六十九条第一項及び第二項の報告の作成事務に関すること。
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