条文くん法令検索 AIに質問する

物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 第七条 (物流統括管理者の業務)

令和七年農林水産省・経済産業省令第六号府省令
(物流統括管理者の業務)

第七条

第六十六条第一項第三号の主務省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 第九条の報告書の作成事務に関すること。
  2. 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化(以下この条において「効率化」という。)のための開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の受渡しに関係する業務に係る各部門間の連携体制の構築及び効率化に関する従業者の意識の向上に関すること。
  3. 効率化に関する情報処理システムその他の設備の整備及び運用並びに物資の流通に係るデータ等の標準化に関する計画の作成、実施及び評価に関すること。
  4. 効率化に向けた取引先その他の関係者との連携及び調整に関すること。
  5. 第六十九条第一項及び第二項の報告の作成事務に関すること。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令第七条(物流統括管理者の業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(物流統括管理者の選任) 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 目次 第八条(物流統括管理者の選任又は解任の届出) →