(物流統括管理者の選任) 第六条 法第六十六条第一項の規定による物流統括管理者の選任は、次に掲げるところによりしなければならない。一物流統括管理者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。二法第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた特定連鎖化事業者にあっては、同一の者を特定第一種荷主又は特定第二種荷主及び特定連鎖化事業者の物流統括管理者として選任すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗