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物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 第六条 (物流統括管理者の選任)

令和七年農林水産省・経済産業省令第六号府省令
(物流統括管理者の選任)

第六条

第六十六条第一項の規定による物流統括管理者の選任は、次に掲げるところによりしなければならない。

  1. 物流統括管理者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
  2. 第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた特定連鎖化事業者にあっては、同一の者を特定第一種荷主又は特定第二種荷主及び特定連鎖化事業者の物流統括管理者として選任すること。

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