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物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 第五条 (中長期的な計画の提出)

令和七年農林水産省・経済産業省令第六号府省令
(中長期的な計画の提出)

第五条

第六十五条の規定による中長期的な計画(次項において「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第三による計画書(次項において「計画書」という。)により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、連鎖化事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。

2前項の規定にかかわらず、計画の内容が前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日の属する年度の初日から起算して五年を超えない範囲内で特定連鎖化事業者が計画において定める期間の終期の属する年度の翌年度の七月末日までに、計画書を提出すれば足りる。

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