(特定連鎖化事業者の指定に係る貨物の重量に関する届出)
第二条
物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第六十四条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、連鎖化事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第六十四条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、連鎖化事業所管大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
令和八年度においては、第五条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度七月末日までに」とあるのは、「令和八年十月末日までに」とする。