条文くん法令検索 AIに質問する

物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 第三条

令和七年農林水産省・経済産業省令第六号府省令

第三条

第六十四条第二項の主務省令で定める事項は、対象貨物の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第十条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(特定連鎖化事業者の指定に係る貨物の重量に関する届出) 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 目次 第四条(特定連鎖化事業者に係る指定の取消しの申出) →