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物資の流通の効率化に関する法律 第六十条

平成十七年法律第八十五号法律

第六十条

第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物自動車運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する第四十二条第一項に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。

2第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物利用運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について貨物自動車運送事業者又は他の貨物利用運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する第四十二条第一項に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。

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