(定期の報告)
第六十七条
特定連鎖化事業者は、第六十四条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなければならない。
特定連鎖化事業者は、第六十四条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなければならない。