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物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 第十条

令和七年農林水産省・経済産業省令第六号府省令

第十条

第六十七条の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

  1. 第六十二条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置の実施状況
  2. 荷待ち時間の状況

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