第十条 法第六十七条の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。一法第六十二条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置の実施状況二荷待ち時間の状況 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗