条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
物資の流通の効率化に関する法律
› 第七十七条
物資の流通の効率化に関する法律 第七十七条
平成十七年法律第八十五号
法律
第七十七条
第二十九条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物資の流通の効率化に関する法律第七十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第29条
この条文を参照している条文
第78条
← 第七十六条
物資の流通の効率化に関する法律 目次
第七十八条 →