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倉庫業法 第三十二条

昭和三十一年法律第百二十一号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第七条第三項第十七条第三項第十九条第一項後段第二十条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

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(倉庫業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券についての倉庫業法の適用については、なお従前の例による。

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