条文くん法令検索 AIに質問する

倉庫業法 第十七条 (営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割)

第十七条

倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡したときは、譲受人は、倉庫業者の地位を承継する。

2倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)たる法人の合併又は分割(当該倉庫業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、倉庫業者の地位を承継する。

3前二項の規定により倉庫業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「倉庫業法第十七条(営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十六条(名義の利用等の禁止) 倉庫業法 目次 第十八条 →