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倉庫業法 第十六条 (名義の利用等の禁止)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(名義の利用等の禁止)

第十六条

倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。

2倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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