(事業の譲受による承継の届出)
第十三条
法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一当事者の氏名等
- 二譲り受けた倉庫業の範囲
- 三譲受の日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一譲渡譲受契約書の写
- 二譲受により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
- 三既存の法人にあつては、次に掲げる書類
- イ登記事項証明書
- ロ役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- イ
- 四個人にあつては、次に掲げる書類
- イ戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
- ロ申請者が欠格事由に該当しない旨の申請書
- イ