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倉庫業法 第二十五条の六 (変更の届出等)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(変更の届出等)

第二十五条の六

認定トランクルーム業者は、第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2認定トランクルーム業者は、認定トランクルームの全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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