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倉庫業法 第二十六条 (権限の委任)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(権限の委任)

第二十六条

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

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