(保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え)
第二条
法第十五条第五項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定(同法第二十六条の規定を除く。)を準用する場合においては、同法の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「森林組合法第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。