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倉庫業法 第二十五条の三 (欠格事由)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(欠格事由)

第二十五条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十五条の認定を受けることができない。

  1. 申請者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
  2. 申請者が、第二十五条の九第一項の規定により当該申請者に係る認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は同条第二項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
  3. 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

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