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倉庫業法 第二十五条 (トランクルームの認定)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(トランクルームの認定)

第二十五条

トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第二十五条の四第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。

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