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倉庫業法施行規則 第二十一条 (トランクルームの認定の基準)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(トランクルームの認定の基準)

第二十一条

第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。

  1. 酒類その他の温度により変質しやすい物品定温性能
  2. 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品定湿性能
  3. 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品防塵性能
  4. 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品防虫性能
  5. 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品防磁性能
  6. 温度又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品常温及び常湿性能

2第二十五条の四第一項第三号のトランクルームにおいて行われる営業の基準は、次のとおりとする。

  1. 営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
  2. 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
  3. 申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。

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