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中小企業等協同組合法 第百十四条

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百十四条

第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九条の三第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第百五条第二項若しくは第百五条の四第一項若しくは第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

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