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中小企業等協同組合法 第百十四条の二

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百十四条の二

組合又は中央会が第百六条第一項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、三十万円以下の罰金に処する。

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