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中小企業等協同組合法 第百十三条
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
第百十三条
組合が
第七条第三項
の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
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