条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第百十三条

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百十三条

組合が第七条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第百十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十二条の七 中小企業等協同組合法 目次 第百十四条 →