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商法 第六百一条 (倉荷証券の記載事項)

明治三十二年法律第四十八号法律
(倉荷証券の記載事項)

第六百一条

倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号
  2. 寄託者の氏名又は名称
  3. 保管場所
  4. 保管料
  5. 保管期間を定めたときは、その期間
  6. 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称
  7. 作成地及び作成の年月日

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