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商法 第六百二条 (帳簿記載義務)

明治三十二年法律第四十八号法律
(帳簿記載義務)

第六百二条

倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
  2. 倉荷証券の番号及び作成の年月日

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