(帳簿記載義務) 第六百二条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。一前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項二倉荷証券の番号及び作成の年月日 e-Gov法令検索で第六百二条を開く ↗